名義が違う車を売る方法は?必要書類や手続きの流れ解説

自分の名義ではない車を売るには所定の手続きや書類が必要になります。また、車の名義が自分ではないケースには様々ななものがあり、ケースによって手続きや書類が異なります。ここでは、自分名義ではない車を売るために必要な手続きや書類を、ケース別に紹介します。
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自分の名義ではない車を売ることはできる?
基本的に、自分名義ではない車を売却することはできません。車を主に使用しているのが自分だとしても、名義が違えば所有者が違うということなので、勝手に売ることはできないのです。
また、他人名義の車を売りたいときは、名義の変更をする必要があります。車の名義人が誰であるかは、車検証で確認することができるので、事前に確認しておきましょう。
代理で車を売る場合は、必要書類や手続きが通常とは異なるので注意が必要です。
車の所有者が自分の名義になっていないケース3つ
車の所有者が自分ではないケースには、さまざまなものがあります。ケースによって車を売却するための手続きが異なるので、注意しましょう。ここでは、ケース別の解決方法について紹介します。
1.車の名義がローン会社またはディーラー名義になっているケース
まずは、ローン会社またはディーラー名義になっているケースです。ローンを組んで車を購入した場合、ローンの支払いがある間はローン会社やディーラーが車の所有者になります。
なお、ローンの支払いが終わったら、所有権の解除手続きがしっかり行われているか確認しましょう。所有権の解除手続きをしないと、所有権がローン会社やディーラーのものになったままになる場合があります。
ローン会社やディーラーが名義になっている車を売却する場合は、所有権を解除する必要があることを覚えておきましょう。
2.車の名義が親族や友人になっているケース
次に、親族や友人から車を譲り受けたケースです。車を譲り受けたものの、名義が親族や友人のものから変わっていないケースがあります。親族や友人であっても、名義が違えば車を売ることはできません。
親族や友人から車を譲り受けた場合は、忘れずに名義変更をしておきましょう。所有権を譲り受けるだけでよいので、比較的手続きが簡単なケースといえます。
3.車の所有者が亡くなっているケース
名義人が亡くなっている場合でも、そのまま車を売却することはできません。名義人が亡くなっている場合は、亡くなった名義人から車を相続した証拠を提示しなければなりません。
または、車を相続した人から譲り受けることでも、車を売却することが可能になります。
もちろん、車を売却する前に自分名義に変更しておく必要があるので、注意が必要です。所有者が亡くなっているケースは手続きが複雑になる場合があるので、管轄の陸運局に相談してみましょう。
自分の名義ではない車を売るために必要な書類
自分名義ではない車を売るには、名義変更が必要です。ここでは、名義を変更するために必要な書類をケース別に紹介していきます。
車の名義がローン会社やディーラーの場合
まずは、ローン会社やディーラーから譲渡証明書、委任状、印鑑登録証明書(ローン会社・ディーラーのもの)の3つを送付してもらいましょう。
なお、譲渡証明書と委任状は国土交通省のホームページからも入手できます。自分で用意する書類として必要なのは、車検証(自動車検査証)と、印鑑登録証明書(自分のもの)です。
買取業者に依頼する場合は、委任状が必要になります。さらに、車検証に記載されている使用者の住所と現住所が異なる場合は、車庫証明書が必要です。
車の名義が親族や友人の場合
名義が親族や友人の場合でも、基本的には名義がローン会社やディーラーの場合と必要な書類は同じです。親族や友人が用意する書類は、譲渡証明書、委任状、印鑑登録証明書の3つになります。
自分で用意する書類は、車検証と印鑑登録証明書です。そして、買取業者に依頼する場合は委任状、車検証に記載されている使用者の住所と現住所が異なる場合は車庫証明書が必要になります。
自分で名義を変更する場合は、必要書類をすべて持って陸運局で手続きを行いましょう。
車の名義人が亡くなった人の場合
名義人が亡くなった人の場合、まずは、亡くなっていることを証明するために除籍謄本が必要になります。また、相続人を確認するために戸籍謄本を用意しましょう。
さらに、自分の印鑑証明書だけでなく、相続人全員の印鑑証明書が必要になります。そのほか、相続に関してのトラブルがないことを確認するために、遺産分割協議書を用意しなければなりません。
遺産分割証明書も、譲渡証明書などと同じように国土交通省のホームページから入手できます。遺産分割証明書には、相続人全員分の実印と署名が必要です。
あとは、車検証と車庫証明書(名義人と相続人の住所が異なる場合)を用意すればよいでしょう。
買取店に依頼する場合は、譲渡証明書と委任状それぞれに相続人全員分の実印を押す必要があります。
車の名義を変更する方法は2つある!手続きの手順は?
車の名義を変更する方法は、自分で行う方法と買取業者に依頼する方法の2つがあります。この段落では、自分で名義を変更する場合と買取業者に依頼する場合、それぞれの手順を見ていきましょう。
名義変更方法1.自分で手続きをする
自分で名義変更をする場合は、まず、ローン会社や親族など所有者から必要書類を送付してもらいましょう。所有者が亡くなっている場合は、相続に必要な書類を用意します。
そのあと、車検証や印鑑登録証明書などを自分で用意します。必要な書類が用意できたら、管轄の陸運局で手続きを行いましょう。
手数料納付書、自動車税・自動車取得税申告書、申請書(第1号様式)の記入を行います。記入方法は見本が提示されます。
記入が終わったら窓口で登録手数料を支払います。名義変更には、移転手数料として500円の支払いが必要です。その後、必要書類を窓口で提出し、車検証が発行されるのを待ちましょう。
車検証が発行されたら、税金の申告を行います。作成した自動車税・自動車取得税申告書と車検証を、陸運局内の自動車税事務所などに提出しましょう。
自動車所得税がかかる場合は、この場で計算が行われるので、納税をします。また、名義の変更と同時にナンバープレートを変更する場合は、ナンバープレートを購入する必要があります。
地域によって異なりますが、ナンバープレートを変更する場合、1,500円程度の費用が必要です。
名義変更方法2.買取業者へ依頼する
車の売却先が決まっている場合は、名義変更を買取業者に依頼することができます。名義変更を買取業者に依頼する場合も、まずは、名義人から必要書類を送付してもらいましょう。
買取業者に依頼する場合は委任状が必要になります。車検証や印鑑登録証明書などを自分で用意したら、買取業者に書類を提出して手続きを行いましょう。
車を売るなら高価買取業者を紹介してくれるサービスが便利!
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車を売る際の名義変更は複雑!買取業者へ依頼すれば簡単に変更できる
車の名義が自分ではない場合は、名義変更が必要になります。名義変更は自分で行うのが一般的ですが、車の買取業者に依頼することも可能です。
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